2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
かつて総務省でも情報通信法構想がありましたが、実現は見送られました。また、はるか昔にはGHQにより電波監理委員会が短期間あり、その復活を求めるような意見もあります。また、自民党も二〇一七年、河野太郎本部長時代に、行政改革推進本部で電波割当てに関する権限を総務省から分離することを提言したこともありました。
かつて総務省でも情報通信法構想がありましたが、実現は見送られました。また、はるか昔にはGHQにより電波監理委員会が短期間あり、その復活を求めるような意見もあります。また、自民党も二〇一七年、河野太郎本部長時代に、行政改革推進本部で電波割当てに関する権限を総務省から分離することを提言したこともありました。
先ほどG7の例を申し上げましたけれども、例えば、カナダあるいはオーストラリアにおきましては、それぞれの通信法におきまして、電話リレーサービスをユニバーサルサービスとして位置づけているという例もございます。 しかしながら、我が国におきましては、この電話リレーサービスは、通訳オペレーターが介在するため、現行の電気通信事業法における電気通信役務には該当しないというふうに整理をしてございます。
電気事業通信法におきましても、この憲法規定を受けて、同三条において検閲の禁止、同第四条第一項においては通信の秘密の保護を規定しております。 また、同法では、この通信の秘密を侵害した場合には、同法第百七十九条第一項において、罰則二年以下の懲役又は百万円以下の罰金を規定しております。
これは、振り返りますと、二〇〇九年、情報通信法という構想が浮上したときに通信と放送の融合が議論になったんですが、そのときは、コンテンツ、伝送サービス、伝送設備の三層に分けることが検討されました。しかし、そういう分離をすることに対して、民放連から、公権力の関与を現行制度以上に強める危険があるということで懸念が広がって、これは実現されませんでした。
これを、実は二〇〇七年、二〇〇六年に竹中総務大臣のときに端を発して、二〇〇七年にその後を受けた菅総務大臣のときに、この通信・放送一体化を図る、九本の法律を一本にまとめて情報通信法というのをつくるということを研究会で答申を受けているんです。
そのための電気事業法、有線電気通信法、ガス事業法、水道法の改正であり、そのための道路交通法などの改正であると評価できます。 また、そのテロリズムの道具、手段も、爆弾や銃だけではなく、核、生物兵器、化学兵器によるNBCテロ、CBRNテロなど、多様化しています。
検討開始当時の資料によりますと、放送と通信に関する法制を情報通信法に一本化することが目指されていたようでありますが、当時はまだ早いということで見送られています。 放送と通信をめぐる環境の急激な変化を踏まえて、今後、情報通信法をもう一度制度として一本化する、そういった考えはないかを伺いたいと思います。大臣に伺います。
○国務大臣(高市早苗君) もう資料も御覧いただいているようですが、この情報通信法は、平成十八年十二月に、通信・放送の在り方に関する政府与党合意を受けて通信・放送の総合的な法体系の在り方を検討する際に、論点の一つとして挙げられておりました。総務省の通信・放送の総合的な法体系に関する研究会の報告書などで、情報通信法として一本化するといったことも提言されておりました。
それにつきましては、二〇一〇年に放送法、電波法、その他かなり大きな改正がなされまして、それまで特に放送に関しては有線に限定の法律とか幾つかありましたものを大きな放送法一本に取りまとめたというのが二〇一〇年改正だったと思うのですけれども、その際、もっと大きく全部まとめてしまおうという、そのような案もあったかと、情報通信法構想とたしか呼ばれていたと思うのですけれども、なかなかこれ一つにまとめるのは多分非常
ですから、特定商取引法と今回のもの、電気の通信法とは、これはそれぞれの役割がきちんと図られれば私はそれでいいと、このように思っているわけであります。
そして、それを第三者にしゃべった場合は有線電気通信法という法律に触れるんですが、携帯電話がこれだけ普及している中でここには携帯電話が出てこないんですが、一般論で言うと、携帯電話の傍受、携帯電話の盗聴、これはいかなる罪に問われるのか。 これを得た人間が第三者に他言しなかった場合、他言した場合は電波法に問われるということはわかっておりますが、その場合は罪に問われるんでしょうか。
これは、一九八五年に、公衆電気通信法というふうなものが当時あったんですけれども、これが電気通信事業法に改正されたというふうに聞き及んでおります。そのときに、これによって、いわゆる電電公社の民営化というのと同時に、電気通信事業への新規参入及び電話機や回線利用制度の自由化が認められるに至りました。
実際、二年前の、通信・放送の総合的な法体系に関する研究会の最終報告書の中では、情報通信法のような形で、いわゆる通信と放送を全く峻別せずに、事業者規制を横断化すべきだ、このような答申も出されたやに伺っております。 こういった法体系のさらなる一体化に関しまして、大臣の御見解を教えていただきたいと思います。
いわゆる名称として情報通信法と言われる法律案を、これから、二〇一一年と言われてきたのを多少先送りして、国会に提出をしていくという方向性ではないということでいいんでしょうか。
この問題については、かねてから、例えば竹中懇のころから、いわゆる情報通信法をめぐる議論として、レイヤーごとの、横ぐしを通した体系的な法体系の整備ということが議論をされてきたわけです。
かつてというか、今までの情報通信法の制定に向けた議論で、または放送と通信の融合法制に向けた議論の中で、オープンメディアコンテンツという考え方がありました。このオープンメディアコンテンツというのは、ウエブやブログなど不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信と定義をされている。
○柿澤委員 NTTの組織については、私たちは、最終的にはインフラとサービスを水平分離して、その上で情報通信法という一般法で横ぐしをかけて、それによって規制、また行政を行うということが望ましいというふうに考えております。 総務省の情報通信審議会は、既に、放送と通信の融合を目的とした情報通信法というのを総務大臣に答申をされておられるわけです。
時間がなくなりましたので次の質問に入らせていただきますが、いわゆる情報通信法でございます。通信と放送の総合的な法体系についてお伺いをいたします。
○松村龍二君 次に、ただいまのお話に関係することですが、新たな在留管理制度の構築により、法務大臣は、外国人本人や所属機関からの届出等により情報を取得することになるわけですけれども、多賀谷参考人は行政法や情報通信法を御専門とされていると聞いております。その関係で、過去、国会で意見を述べられたこともあると聞いております。
お金がついたんですけれども、この助成の対象となる条件として、受信障害対策施設は有線テレビジョン放送法あるいは有線電気通信法の規定による届け出がなされていないといけない、こういう条件がついています。この条件なんですけれども、今年度の予算の算出の基礎として、受信障害対策施設、全部で約五万施設ということがあるんですね、基礎数として。
○山川政府参考人 先生の御指摘の点でございますけれども、私どもの方で有線電気通信法により届け出が行われている受信障害対策共聴施設としてつかんでおりますのは約五万施設でございます。 御指摘の、届け出等の行われていない施設数の全体像につきましては、現在のところ把握できているわけではございません。
○山川政府参考人 御指摘の手続でございますけれども、有線電気通信法の規定によりまして、届け出をする際には添付資料が必要かというふうに思っております。こうした添付資料につきまして、恐らく現場の方でこれをそろえるのがかなり困難な事情が生じているという御指摘かと思います。
受信障害対策共聴施設につきましては、その設置、変更及び廃止の際に、有線テレビジョン放送法または有線電気通信法による許可あるいは届け出が必要であると規定されておりまして、許可、届け出がなされた施設の数が約五万施設、平成二十年九月末現在で五万五十八施設ございます。
現在、総務省情報通信審議会において情報通信法の論議が進められています。通信、放送の法体系を見直す作業でありまして、それには私も参画しています。その中で、コンテンツの規制、情報内容の規制をどうするかというのは非常に重要なテーマでありまして、表現の自由との関係でとても神経質かつ慎重に今論議をしています。
総務省の研究会が昨年十二月に最終報告書を出して、放送と通信を一本化した情報通信法を作って、これまで規律のなかったインターネット上の違法・有害情報対策を行うというふうにしています。